新型コロナウイルス感染症により療養等をしている方は、一定要件を満たす場合、郵便等により投票を行うことができます。
新型コロナウイルス感染症の患者又は感染した恐れのある方のうち、以下のすべてに該当する方が対象です。
濃厚接触者の方は対象にはならず、期日前投票所や当日投票所で投票することができます。投票所にお出かけの際は、濃厚接触者である旨を投票事務従事者に申し出るとともに、マスクやビニール手袋の着用等、投票所における感染予防対策にご協力をお願いします。
特例郵便等投票は郵便等を利用した投票方法となり、手続に日数を要します。本制度による投票を希望される場合は早めにお手続きをお願いします。
投票を希望される方は安来市選挙管理委員会(電話0854-23-3135)へ、電話で特例郵便投票等請求書の交付を希望する旨を伝えてください。選挙管理委員会で要件等を確認した後、自宅等の滞在先に「特例郵便等投票請求書」等一式が届きます。
(選挙管理委員会から届くもの)
特例郵便等投票請求書・返信用封筒・ファスナー付き透明ケース
以下より請求書をダウンロードして手続きを行うことも可能です。
詳細は安来市選挙管理委員会へお問い合わせください。
特例郵便等投票請求書(PDF:116KB)
特例郵便等投票請求書(Word:30KB)
特例郵便等投票請求書(記入例)(PDF:142KB)
料金受取人払いの表示(安来市選挙管理委員会に送付する際の宛名の表示)(PDF:64KB)
投票用紙の請求は投票日当日の4日前(必着)までです。
(選挙管理委員会から届くもの)
外出自粛要請等の書面(返却)・投票用紙・投票用内封筒・投票用外封筒・返信用封筒・ファスナー付き透明ケース
外出自粛要請等の書面が交付されていない場合、添付できない場合でも投票用紙の請求は可能です。書面が添付できない旨、理由を付して請求書にご記載ください。選挙管理委員会にて確認します。
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
メールアドレス:senkyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)