労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した名称であり、常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇用するすべての事業場(農林水産業の一部を除く)に加入義務があり、事業主は労働保険の手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。候補者事務所についても同様です。
労働保険制度については別添「事業主のみなさまへ労働保険の成立手続はおすみですか」をご確認ください。
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