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ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました。

令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号。)が成立し、5月2日に施行されました。

本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的としています。詳細については下記チラシをご確認ください。

チラシの表面です。

チラシの裏面です。

公職選挙法一部改正に係るチラシ(総務省)【PDFファイル:702KB】

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