自治会など有権者が集まる会合の場で、最初は全くの白紙の状態から参加者が相談をした結果、候補者を推薦するような場合は、問題ありません。
しかし、最初からある特定の人を決めておいて、単にその場で参加者の賛否をとる、あるいは了承を取り付けるような場合には、一般的には選挙運動にあたると解されており、公職選挙法に抵触すると考えられています。
また、決定した結果を会合の参加者以外の外部に発表したりすることも、選挙運動として、多くの場合公職選挙法違反になります。
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