投票する順序は、初めに小選挙区選出議員選挙、次に比例代表選出議員選挙、最後に最高裁判所裁判官国民審査の順です。それぞれ投票の方法(自書する内容)が異なります。
候補者1人の氏名を自書して投票します。
政党等の名称(または略称)1つを自書して投票します。
裁判官の氏名が印刷されています。やめさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」印を書いて投票します。
心身等が不自由な人のために、代理投票と点字投票という投票方法があります。希望する人は投票所でお申し出ください。
心身が不自由なため自分で投票用紙に記入できない人などが、投票所で自分に代わって投票事務に従事する者に書いてもらう方法です。
点字ができる目の不自由な人が、投票所で自分で点字を使って投票する方法です。
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