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投票の方法等

令和6年10月27日執行:衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

投票の方法等について

投票する順序は、初めに小選挙区選出議員選挙、次に比例代表選出議員選挙、最後に最高裁判所裁判官国民審査の順です。それぞれ投票の方法(自書する内容)が異なります。

小選挙区選出議員選挙(薄い青色の投票用紙)

候補者1人の氏名を自書して投票します。

比例代表選出議員選挙(桃色の投票用紙)

政党等の名称(または略称)1つを自書して投票します。

最高裁判所裁判官国民審査(うぐいす色の投票用紙)

裁判官の氏名が印刷されています。やめさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」印を書いて投票します。

代理投票と点字投票

心身等が不自由な人のために、代理投票と点字投票という投票方法があります。希望する人は投票所でお申し出ください。

代理投票

心身が不自由なため自分で投票用紙に記入できない人などが、投票所で自分に代わって投票事務に従事する者に書いてもらう方法です。

点字投票

点字ができる目の不自由な人が、投票所で自分で点字を使って投票する方法です。

このページに関するお問い合わせ

安来市選挙管理委員会事務局

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住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
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