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投票できる人

令和6年4月28日執行:衆議院島根県第1区選出議員補欠選挙

安来市で投票できるのは、次の要件をすべて備え、安来市の選挙人名簿に登載されている人です。
ただし、公職選挙法第11条ほかの規定に該当し、選挙権がない人は投票できません。

年齢要件

  • 平成18年4月29日までに生まれた人。(投票日において満18歳以上の人)

住所要件

  • 安来市に転入された人で、令和6年1月15日までに転入届を提出し、引続き居住している人。(1月16日以降、島根県第1区の他市町村から安来市に転入届を提出した人は、前住所地で投票できる可能性があります。前住所地の選挙管理委員会におたずねください。)
  • 安来市の選挙人名簿に登録されている人で、他の市町村に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されなかった人。

このページに関するお問い合わせ

安来市選挙管理委員会事務局

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
メールアドレス:senkyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)