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投票できる人

安来市で投票できるのは、次の要件をすべて備え、安来市の選挙人名簿に登載されている人です。
ただし、公職選挙法第11条ほかの規定に該当し、選挙権がない人は投票できません。

年齢要件

  • 平成17年4月10日までに生まれた人。(投票日において満18歳以上の人)

住所要件

  • 安来市に転入された人で、令和4年12月30日までに転入届をし、引続き居住している人。
  • 安来市の選挙人名簿に登録されている人で、県内の他の市町村に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されなかった人。
    【注意】県外へ転出した人は投票できません。

県内での転入・転出

県知事選挙・県議会議員選挙では、県内の他の市町村に住所を異動した場合に限り、選挙人名簿に登録されている従前の市町村で投票できます。

県内から安来市に転入された人

令和4年12月31日以降、県内から安来市に転入届をし、市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けた人は、前住所地で投票できる可能性があります。前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

安来市から県内に転出された人

安来市の選挙人名簿に登録されている人が、県内の他の市町村に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されなかった場合、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けて、安来市で投票ができます。


次のいずれかの方法で投票してください。

  1. 令和5年4月9日(日曜)の投票日当日に、入場券に記載された投票所で投票する。
  2. 安来市の期日前投票所にて投票する。
  3. 現住所地の選挙管理委員会等で不在者投票をする。

引き続き県内に住所を有する旨の証明書

転出先等の市町村役場の住民登録等を行う窓口へ申請すると、無料で交付を受けることができます。(安来市は市民課、広瀬地域センター及び伯太地域センターで発行)

引き続き証明取得チラシ(PDF:352KB)

このページに関するお問い合わせ

安来市選挙管理委員会事務局

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
メールアドレス:senkyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)