安来市で投票できる人は、次の要件をすべて備え、安来市の選挙人名簿に登載されている人です。
ただし、公職選挙法第11条ほかの規定に該当し、選挙権がない人は投票できません。
県知事・県議会議員選挙では、県内の他の市町村に住所を異動した場合に限り、元の名簿登録地または安来市で投票できます。
平成30年12月29日以後に、県内から安来市に転入して届出をし、市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する証明書」の交付を受けた人は、前住所地で投票ができる場合があります。前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
安来市から県内に転出した人で、安来市から入場券が郵送された人は、「引き続き県内に住所を有する証明書」の交付を受けて、安来市で投票ができます。
次のいずれかの方法で投票してください。
詳しくは、安来市の選挙管理委員会事務局(電話:0854-23-3135)にお問い合わせください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
メールアドレス:senkyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)