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投票できる人

安来市で投票できる人は、次の要件をすべて備え、安来市の選挙人名簿に登載されている人です。
ただし、公職選挙法第11条ほかの規定に該当し、選挙権がない人は投票できません。

年齢要件

  • 平成13年4月8日までに生まれた人。(投票日において満18歳以上の人)

住所要件

  • 安来市に平成30年12月28日までに転入届を出し、引続き居住している人。
  • 県内に平成30年11月28日以後に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されなかった人。

島根県内転入・転出の人

県知事・県議会議員選挙では、県内の他の市町村に住所を異動した場合に限り、元の名簿登録地または安来市で投票できます。

1.県内から安来市に転入された人

平成30年12月29日以後に、県内から安来市に転入して届出をし、市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する証明書」の交付を受けた人は、前住所地で投票ができる場合があります。前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

2.安来市から県内に転出された人

安来市から県内に転出した人で、安来市から入場券が郵送された人は、「引き続き県内に住所を有する証明書」の交付を受けて、安来市で投票ができます。


次のいずれかの方法で投票してください。

  1. 平成31年4月7日(日曜)の投票日当日に、入場券に記載された投票所で投票する。
  2. 安来市の期日前投票所にて投票する。
  3. 現住所地の選挙管理委員会等で不在者投票をする。

詳しくは、安来市の選挙管理委員会事務局(電話:0854-23-3135)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

安来市選挙管理委員会事務局

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
メールアドレス:senkyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)