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郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがあり、投票所での投票が極めて困難な人は、自宅で郵便等による投票をすることができます。

郵便等により投票ができる人

身体障がい者手帳の所持者で、その記入内容が次のいずれかに該当する人

  1. 両下肢、体幹、移動機能障がいにあっては1級または2級の人
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいにあっては1級または3級の人
  3. 免疫、肝臓の障がいにあっては1級から3級の人

戦傷病者手帳の所持者で、その記入内容が次のいずれかに該当する人

  1. 両下肢、体幹の障がいにあっては特別項症から第2項症までの人
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいにあっては特別項症から第3項症までの人

介護保険法上要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5

介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人です。

郵便等投票対象者で郵便による代理投票ができる人

  1. 身体障がい者手帳の所持者で、上肢または視覚の障がいにあっては1級の人
  2. 戦傷病者手帳の所持者で、上肢または視覚の障がいにあっては特別項症から第2項症までの人

郵便等による投票の方法

あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、郵便投票の申請をすることになります。
投票用紙の請求期限は10月12日(水曜)です。まだ郵便等投票証明書の交付を受けていない人や期限が切れている人は早めに手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

安来市選挙管理委員会事務局

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
メールアドレス:senkyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)