チャットbotアイコン

投票できる人

安来市で投票できる人は、次の要件をすべて備え、安来市の選挙人名簿に登載されている人です。

ただし、公職選挙法第11条ほかの規定に該当し、選挙権がない人は投票できません。

年齢要件

平成7年4月13日までに生まれた人。(投票日において満20年以上の人[注釈1参照])

[注釈1]投票日において満20年以上の人:年齢計算ニ関スル法律により年齢は出生の日から計算しますので、期間(1年間)の満了日は誕生日の前日となります。公職選挙法では、投票できる人について「年齢満20年以上」と規定されており、20年に達した日(誕生日の前日)から投票ができます。満20歳の誕生日は、生まれて20年と1日という考え方をします。

【注意】期日前投票をする日に20歳の誕生日の前日を迎えていない場合は、期日前投票はできず、不在者投票をすることになります。

住所要件

  • 安来市に平成27年1月2日までに転入届を出し、引続き居住している人。
  • 県内に平成26年11月25日以後に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されなかった人。

島根県内転入・転出の人

県知事・県議会議員選挙では、県内の他の市町村に住所を1回異動した場合に限り、元の名簿登録地または安来市で投票できます。

1.県内から安来市に転入された人

平成27年1月3日以後に、県内から安来市に転入して届出をし、「引き続き県内に住所を有する証明書(【注意】)」の交付を受けた人は、前住所地で投票ができる場合があります。

前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

2.安来市から県内に転出された人

安来市から県内に転出した人で、安来市から入場券が郵送された人は、「引き続き県内に住所を有する証明書(【注意】)」の交付を受けて、安来市で投票ができます。

次のいずれかの方法で投票してください。

  1. 4月12日(日曜)の投票日当日に、入場券に記載された投票所で投票する。:投票所のページ
  2. 安来市の期日前投票所にて投票する。
  3. 現住所地の選挙管理委員会等で不在者投票をする。

(詳しくは、安来市の選挙管理委員会にお問い合わせください。)

【注意】「引き続き県内に住所を有する証明書」は、転出先や転出元の市町村が発行しますので事前に交付を受けておいてください。安来市では市民課(安来庁舎)の窓口で3月27日より受け付けます。(広瀬、伯太庁舎や選挙管理委員会では発行できませんのでご注意ください。)なお、発行手数料は無料です。

このページに関するお問い合わせ

安来市選挙管理委員会事務局

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
メールアドレス:senkyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)