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荒島町地内で特定空家等の略式代執行を行います

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という)第14条第10項の規定に基づく、いわゆる略式代執行により除却を実施します。
下記の空家等は、著しく保安上危険な状態になっており、法第2条第2項に定める「特定空家等」に該当すると認められます。8月21日付で必要な措置をとるよう公告しましたが、期限までに必要な措置が履行されなかったため、除却するものです。

建築物の所在地および概要

  • 所在:安来市荒島町字前田1849番地2
  • 家屋番号:1849番2
  • 種類、構造:居宅、木造瓦葺2階建
  • 述べ床面積:98.91平方メートル(登記面積)
  • 所有者:不存在
  • 土地所有者:建物所有者ではない他人

代執行実施の根拠法令

空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項

措置の内容

建築物等の全部を除却

着手予定日

平成30年10月10日(水曜)の10時から、代執行宣言後に着手予定

問い合わせ

  • 建築住宅課
  • 担当:勝部
  • 電話:0854-23-3326

このページに関するお問い合わせ

政策推進部秘書広報課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3010
ファックス:0854-23-3161
メールアドレス:hisho@city.yasugi.shimane.jp
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