空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という)第14条第10項の規定に基づく、いわゆる略式代執行により除却を実施します。
下記の空家等は、著しく保安上危険な状態になっており、法第2条第2項に定める「特定空家等」に該当すると認められます。8月21日付で必要な措置をとるよう公告しましたが、期限までに必要な措置が履行されなかったため、除却するものです。
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項
建築物等の全部を除却
平成30年10月10日(水曜)の10時から、代執行宣言後に着手予定
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