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安来市行政手続条例を改正しました

安来市行政手続条例について

平成27年4月1日より、行政手続法の改正に伴い、安来市行政手続条例を改正しました。主な改正点は次の3点です。

  1. 行政指導の方式について:安来市から行政指導を受ける方は、市に対してその行政指導を行う根拠、要件、理由の提示を求めることができます。
  2. 行政指導の中止等の求めについて:安来市から行政指導を受けている方が、その行政指導が法律に定める要件に適合しないと思ったときは、市に対してその行政指導の中止などの措置を求めることができます。
  3. 処分等の求めについて:安来市が法令違反事実の是正のためにするべき法律に基づく行政処分や行政指導などが適正に行われていないと思われるときは、だれでも、市に対して処分等を行うことを求めることができます。

申出書の提出について

総務課に申出を行ってください。提出様式については任意ですが、申出の際に必要な記載事項が決められています。雛形を総務課申請書様式集に掲載しておりますのでご利用ください。

用語について

処分

市の処分その他公権力の行使に当たる行為のこと。一般的には、許可、認可、免除、命令、禁止などの行為をいい、性質的には、市から特定の個人、法人に対して、一方的な判断により、権利、義務を決定する行為のこと。

行政指導

市がその任務または所掌事務の範囲において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める行為であって処分に該当しない行為のこと。一般的には、指導、助言、勧告などの行為をいい、処分のような権利義務に関わる法律行為を生じない行為のこと。

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3015
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:soumu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

教育委員会教育総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3140
ファックス:0854-23-3167
メールアドレス:kyouiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)