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行政不服審査制度

行政不服審査制度は、行政庁の処分等に不服のある市民が、その取消し等を求めることができる救済制度です。

行政不服審査制度の対象について

行政不服審査の対象は、処分その他公権力の行使または不作為に限られます。処分その他公権力の行使とは、公権力により住民に対して直接具体的な法効果を発生させる行為および公権力の行使に当たる事実上の行為をいいます。不作為とは、申請等に対して許可・不許可等の処分をしていない状態をいいます。これらに該当しないものは、審査の対象となりません。

審査の流れ

1.審査請求書の提出

処分庁から行政処分を受けた審査請求人が、審査庁に対して審査請求書を提出します。提出期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日又は処分の日の翌日から起算して1年を経過した日のいずれか早い日です。

2.審理員の選定、審理の実施

審査庁は、審査請求の内容を審理するため、審理員を選定します。安来市では、総務部長、市民生活部長又は総務課長のいずれかが審理員となります。

審理員は、審査請求人と処分庁それぞれの主張をもとに審理員意見書と事件記録を作成し、審査庁に提出します。なお、標準審理期間(審理にかかる期間の目安)は3ヶ月ですが、事案により前後します。

3.行政不服審査会への諮問、審査の実施

審査庁は、審理員意見書と事件記録を添付して安来市行政不服審査会に諮問します。

安来市行政不服審査会は、審理員意見書と事件記録をもとに、必要に応じて関係者への聞き取りを行い、審理員による審理(手続き、事実認定、法解釈、法適用)が適切であったかを審査します。

4.答申、裁決

安来市行政不服審査会が審査庁に対して答申を行い、この答申内容を参考にして審査庁が裁決(不服に対する最終判断)を行います。

裁決により行政不服審査の手続きは終了します。裁決の内容に不服がある場合は、訴訟で争うこととなります。

安来市行政不服審査会

審査庁の諮問を受けて、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックする役割を担う市の附属機関です。市長の委嘱する委員で構成されており、任期は3年となっています。

標準審理期間

審理期間の目安として、審査請求がその事務所に到達してからその審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間は3月以内と定めています(再調査、再審査請求についても同様)。

審理員候補者名簿

安来市における審理員の候補者は次のとおりです。

  • 総務部長の職にある者
  • 市民生活部長の職にある者
  • 総務課長の職にある者

裁決等の内容、不服申立ての処理状況

詳しくは「裁決・答申の状況」ページをご覧ください。


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    • 総務課総務行政係
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