全ての国の機関及び地方公共団体の機関が作成し、公表することとされています。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項に基づき、策定しました。
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで(5年間)
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