安来市が所有する未利用又は低利用の土地や建物の利活用について、民間事業者の皆さまから提案を募集し事業化を検討するため、「安来市未利用財産等の利活用に関する民間提案制度の運用指針」を策定しました。
現在、提案を募集している土地・建物はありません。
本市の民間提案制度は、市所有の未利用財産等の利活用について、民間事業者の皆さまから専門的な知識・技術及びノウハウを生かした自由な提案をいただき、事業化を検討する制度です。
本制度は、施設ごとの利活用条件を定めないため、サウンディング型市場調査の実施による条件整理が不要となり、提案から事業化までスピード感をもった検討が可能です。提案が採択された事業者様は、事業化に向け本市と詳細協議を行っていただき、協議が調った場合には随意契約により事業を実施いただけます。

本制度では、提案いただく事業者さまと本市の双方に効果(メリット)のある事業を求めます。
| 提案事業者 | 安来市 |
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対象財産に対する提案を随時受け付けます。提案前には事前相談や現地調査の実施も可能ですのでご相談ください。
本市が所有する未利用又は低利用の土地や建物のうち、市や地域での利活用方針がないものを対象とします。
なお、1者目の提案書類の受付後1ヶ月は、他の事業者からの提案を継続して受け付けます。
提案した事業を実行可能な営利法人、非営利法人等の法人、個人事業主及び各種団体
第1次審査として参加資格審査、第2次審査としてプレゼンテーションによる審査を実施し、採択する提案と交渉権者を決定します。
本制度では、民間事業者の提案内容を知的財産として捉え、その情報を保護します。民間事業者が希望しない限り外部へ開示することは一切ありません。
また、提案が採択され事業化に向けた協議が調った場合には、随意契約を保証します。ただし、新たな事業実施に伴い議会の議決を要する場合は、議会の議決を前提とします。このため、提案が合意に至った場合でも議決されない場合は、本件は事業化されません。
本市では提案を受ける要件を設定しています。提案に当たっては次の提案要件を踏まえご検討ください。
| 提案内容 |
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| 実施期間 |
賃貸の場合は原則5年以内とし、本市との協議により決定した期間とします。ただし、5年を超える契約が必要であると判断される場合は、本市との協議に基づく期間とします。 |
| 提案に伴う資金調達 | 提案実施に要する資金等は、提案者が確保するものとします。ただし、提案の内容により市が予算措置すべきと判断した場合はこの限りではありません。 |
提案審査により提案が採択された場合には、本市と協定を締結していただきます。協定締結後は、提案内容の事業化に向けて交渉権者と本市で詳細協議を実施し、事業フレームを作成します。
詳細協議が調い、事業化が決定した場合には、提案事業の実施について随意契約を締結します。
議会の議決が必要な場合には議決が成立した時点とし、議決が不要である場合は事業化決定後速やかに契約を締結します。なお、議決は、財産を適正な対価なく貸付又は譲渡する場合(地方自治法第96条第1項第6号)などに必要となります。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3025
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:zaisei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3121
ファックス:0854-23-3155
メールアドレス:jichitai-dx@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)