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消費税免税事業者の要件が変わりました

消費税免税事業者の要件の改正が行われました。

平成23年度の税制改正により、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、課税事業者となり申告が必要ですのでご注意ください。
【注意】特定期間とは、免税事業者要件を判定するための期間であり、原則として、個人事業者は前年の1月1日から6月30日までの期間、法人は、前事業年度開始の日以後6か月の期間です。
この改正は、平成25年1月1日以後開始する年(個人事業者)又は事業年度(法人)から適用されます。
したがって、個人事業者及び事業年度が1年の12月決算法人の場合、平成24年1月から平成24年6月までの期間が、改正後、最初の特定期間になります。


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    • 電話:0852-21-7711

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