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給与支払報告書の提出

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出をお願いします。

令和6年度給与支払報告書は令和5年12月8日(金曜)に発送しました。

給与支払報告書の提出について

令和5年中に給与等を支払った法人および個人は、給与支払報告書を提出する必要があります。給与支払報告書(総括表)安来市提出用(PDF:643KB)をご利用いただき下記までご提出ください。

提出先

  • 安来市役所税務課市民税係
  • 〒692-8686島根県安来市安来町878-2
  • 電話:0854-23-3040、3041、3048

提出期限

令和6年1月31日(水曜)

期限厳守の上、できる限り早めの提出にご協力ください。

給与支払報告書の提出にあたっての留意点

  • 個人住民税の特別徴収を徹底しています。特別徴収ができない従業員がいる場合、「給与支払報告書(総括表)兼普通徴収切替理由書(PDF:643KB)」の提出と給与支払報告書(個人別明細書)への普通徴収切替理由記号等の記載が必要です。
  • 個人番号、氏名(フリガナ)、生年月日、住所は正確にご記入ください。特に「個人番号」「氏名(フリガナ)」「生年月日」は、個人特定を行う際に重要ですので正確な記載をお願いします。
  • 令和6年1月1日現在、安来市に住んでいる人(原則住民登録のある人)をご報告ください。
  • 該当がある場合には、「摘要」欄に所定の記載をもれなく行ってください。
    • 中途就職者で前職分を通算して年末調整を行った場合は、その「支払者名」「支払金額」など
    • 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合、「(5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号欄又は5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号欄との対応関係が分かる数字)氏名」
    • 控除対象とならない配偶者が障害者控除の適用を受けた場合、「配偶者の氏名(同配)」
    • 令和5年度個人住民税について「普通徴収」とする場合、「総括表兼普通徴収切替理由書」の提出に併せ、記号(「F」など)又は略語(「退職者」など)
  • 退職者、パート等の短期雇用者についても提出ください。
  • 提出の遅れにより、納税者のみなさまへご迷惑をおかけする場合もあるため、期限厳守の上、お早めの提出にご協力ください。
  • 電子申告サービス「eLTAX」(外部サイト)での給与支払報告も可能ですので、ぜひご利用ください。
  • 給与所得(及び公的年金等)の源泉徴収票のe-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられていない(※)法人及び個人が、光ディスク等による提出を希望される場合は、「給与支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」(PDF:104KB)の提出が必要です。
  • (※)令和6年1月1日以降の提出分については、前々年に提出すべきであった源泉徴収票の提出枚数が「100枚以上」であるものについては、e-Tax又はCD・DVDなどの光ディスク等による提出が義務付けられています。

令和6年度特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払い報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)および税額変更通知を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができるようになりました。

詳しくは地方税共同機構リーフレット「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(外部サイト)」(PDF:1831KB)及び「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト)」をご参照ください。

特別徴収税額通知の受け取り方

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受けとる

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

受け取り方法を変更したい場合

 eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスを変更する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」の提出をお願いします。

 受取方法の変更を5月の特別徴収税額通知に反映したい場合は、3月末日(必着)までにご提出ください。
年度途中の変更は、提出の時期により直近の特別徴収税額通知に反映できない場合がありますので、ご了承ください。

特別徴収税額通知の受取方法変更届(PDF163KB)

特別徴収税額通知の受取方法変更届(XLSX18.6KB)

 

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)