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事業所得に係る記帳・帳簿等の保存制度対象者が拡大されます

お問い合わせは松江税務署へ

事業所得等を有する申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象者が拡大されます。
【注意】現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告者のうち、前々年分あるいは、前年分の事業所得等の金額合計額が300万円を超える人です。

対象となる人

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人
【注意】所得税の申告の必要がない人も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿書類の保存期間

保存が必要なもの:帳簿

  1. 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
  2. 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年

保存が必要なもの:書類

  1. 決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
  2. 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

詳細については、国税庁のウェブページをご覧ください。

国税庁(外部サイト)

お問い合わせ先

  • お問い合わせ先
    • 〒6908505
    • 松江市向島町134番10松江地方合同庁舎
    • 松江税務署
    • 電話:0852-21-7711(自動音声でのご案内です)

【注意】税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。この時間のみ電話がつながります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)