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法人市民税の税率の改正について

平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げられました。
これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率について、次のとおりとなります。

適用開始時期

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

税率

令和元年9月30日までに開始した事業年度分⇒12.1パーセントを適用
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分⇒8.4パーセントを適用

※予定申告の経過措置について
今回の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、
次の式で計算します。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)