チャットbotアイコン

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について

1.申告及び納付期限について

期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には,下記の手続きにより申告・納付期限を延長します。

申告書の作成・提出が可能になり次第速やかに、税務署への法人税の申告・納付とともに、当市へ法人市民税の申告・納付を行ってください。なお,原則として申告書を提出された日が延長後の申告及び納付期限となります。

2.申告手続きについて

電子申告で申告書を提出される場合(1)又は(2)のどちらでも可

(1)所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載する。
(2)法人税の電子申告時に提出した「電子申告及び申請・添付書類送付書」のPDFデータまたは「新型コロナウイルスの感染症の拡大等に伴う申告・納付期限の延長について(エルタックス様式)」を添付する。

書面で申告書を提出される場合(1)又は(2)のどちらでも可

(1)申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載する。
(2)「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印があるもの)を添付する。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)