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特定創業支援等事業による証明書の発行について

安来市では、経済産業省から「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けています。この計画に定める市や商工団体等創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、安来市が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。創業を検討される方は、本制度を有効的にご活用ください。

安来市の「創業支援等事業計画」

安来市では、創業希望者等の支援により、地域経済の活性化や雇用機会の創出等を目的に創業支援事業を各支援機関との連携により、創業相談、サロン開催等の事業を行っています。

「安来市創業支援等事業計画」の概要(PDF:167KB)

証明書の交付条件について

市や商工団体等創業支援事業者が、創業希望者を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として行う支援を、1か月以上の期間にわたり、継続して4回以上受講した場合に、受講証明書を発行します。創業支援事業の内容については、概要図を参考にしてください。

証明書の交付申請について

特定創業支援等事業の証明書の交付要件を満たした場合、証明書の交付申請が可能です。証明書の発行を希望される方は、以下の申請書を作成の上、安来市やすぎ暮らし推進課産業振興係まで提出してください。

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する証明書(Word:11.4KB)

特定創業支援等事業の認定を受けた創業者への支援

  1. 市内で株式会社または合同会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が、資本金の0.7%から0.35%へ軽減されます。(最低税額の場合、株式会社の最高税額15万円の場合は7.5万円、合同会社は6万円から3万円へ軽減)
  2. 無担保、第3者保証なしの創業関連保証を創業6か月前から受けることができます。
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能となります。

このページに関するお問い合わせ

政策推進部政策企画課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)