中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の規定に基づく認定の申請手続きは、安来庁舎2階の商工観光課で行っています。
この度、新型コロナウィルス感染症により中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。詳しくは、中央企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)(外部サイト)をご確認ください。
令和3年3月1日まで
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
詳細は、下記の外部サイトをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(外部サイト)
運用緩和の対象となる場合の申請書は、下記からダウンロードしてご利用ください。
セーフティネット保証5号制度の概要、認定手続きについては、中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第5項(外部サイト)をご参照ください。
令和2年5月1日から民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種が指定されました。
業種につきましては、セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)(PDF形式:172KB)(外部サイト)をご確認ください。
認定申請の様式は下のリンクよりダウンロードできます。
申請書(イ-1、イ-2、イ-3)にある直近3ケ月の売上高合計を記載する欄について、誤って3ケ月の平均売上高を記載されるケースが目立ちますので、ご記入の際は、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
詳細は、下記の外部サイトをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(外部サイト)
運用緩和の対象となる場合の申請書は、下記からダウンロードしてご利用ください。
この度、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証」が発動されました。
危機関連保証の認定を受けることで、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
詳しくは中小企業庁ホームページ:危機関連保証制度(外部サイト)をご確認ください。
※一部保証対象外の業種があります。詳しくは島根県信用保証協会(電話:0852-21-0561)にご相談ください。
令和3年1月31日まで
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
詳細は、下記の外部サイトをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(外部サイト)
運用緩和の対象となる場合の申請書は、下記からダウンロードしてご利用ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3110
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:kankou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)