中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の規定に基づく認定の申請手続きは、安来庁舎2階のやすぎ暮らし推進課で行っています。
この度、新型コロナウィルス感染症により中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。詳しくは、中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)(外部サイト)をご確認ください。
【注釈】申請者氏名欄の記載は、署名または記名押印をお願いします。
令和6年6月30日まで
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
詳細は、下記の外部サイトをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(外部サイト)
運用緩和の対象となる場合の申請書は、下記からダウンロードしてご利用ください。
セーフティネット保証5号制度の概要、指定業種、認定手続きについては、中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第5項(外部サイト)をご参照ください。
認定申請の様式は下のリンクよりダウンロードできます。
【注釈】申請者氏名欄の記載は、署名または記名押印をお願いします。
【注釈】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全ての業種に属する場合
【注釈】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【注釈】指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
申請書(イ-1、イ-2、イ-3)にある直近3ケ月の売上高合計を記載する欄について、誤って3ケ月の平均売上高を記載されるケースが目立ちますので、ご記入の際は、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
詳細は、下記の外部サイトをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(外部サイト)
運用緩和の対象となる場合の申請書は、下記からダウンロードしてご利用ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)