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セーフティネット認定申請について

中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の規定に基づく認定の申請手続きは、安来庁舎2階の定住産業課で行っています。

セーフティネット保証制度の概要:中小企業庁(外部サイト)

セーフティネット保証5号認定について

セーフティネット保証5号制度の概要、指定業種、認定手続きについては、中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第5項(外部サイト)をご参照ください。

制度概要

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

指定期間・指定業種

令和7年4月1日から令和7年6月30日まで(認定申請をすることができる期間)

対象となる中小企業者

(イ)通常要件

以下のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • 中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(イ)通常要件(創業者)

以下のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • 中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(ロ)原油高要件

以下のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • (1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(ハ)利益率要件

以下のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • 中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
  • 最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

申請書

 

(イ)通常

・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
 認定申請書様式5号(イ)1Excel(40KB)

 認定申請書様式5号(イ)1の添付書類Word(20KB)

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 認定申請書様式5号(イ)2Excel(40KB)

 認定申請書様式5号(イ)2の添付書類Word(20KB)

(イ)通常(創業者)

・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 認定申請書様式5号(イ)3Excel(40KB)

 認定申請書様式5号(イ)3の添付書類Word(20KB)

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 認定申請書様式5号(イ)4Excel(40KB)

 認定申請書様式5号(イ)4の添付書類Word(20KB)

(ロ)原油高

・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 認定申請書様式5号(ロ)1Excel(40KB)

 認定申請書様式5号(ロ)1の添付書類(20KB)

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 認定申請書様式5号(ハ)2Excel(40KB)

 認定申請書様式5号(ハ)2の添付書類

(ハ)利益率要件

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 認定申請書様式5号(ハ)1Excel(40KB)

 認定申請書様式5号(ハ)1の添付書類(20KB)

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 認定申請書様式5号(ハ)2Excel(40KB)

 認定申請書様式5号(ハ)2の添付書類(40KB)

提出書類

申請書に加えて以下の書類を提出してください。

・法人においては、法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)。

(注意)発行日が3か月以内のもの
・個人においては、確定申告書の写し。
取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
・試算表、売上台帳、法人概況説明書など

このページに関するお問い合わせ

政策推進部政策企画課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部定住産業課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:teiju-sangyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)