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インボイス制度について

インボイス制度

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

詳しくは、国税庁のインボイス制度公表サイト(外部サイト)をご確認ください。

インボイス制度に関する支援措置

支援措置の詳細は、下記のリンクよりご確認ください。

免税事業者のみなさまへ

国税庁より、現在免税事業者の方が、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるか検討する際にご活用いただけるリーフレットが公開されています。

詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。

インボイスコールセンター

  • 内容:インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談の受付窓口
  • 電話:0120-205-553(無料)
  • 受付時間:9時から17時(土日祝除く)

このページに関するお問い合わせ

政策推進部政策企画課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)