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安来市立地調査視察事業費補助金

企業誘致を促進し、産業の活性化を図ることを目的として、市への企業進出・移転及びサテライトオフィス開設等を検討する法人を対象に、市内を視察した場合における費用の一部を補助します。

安来市立地調査視察事業費補助金申請要領(PDF:179KB)

チラシ

 

補助対象事業者

市内に事業所を有さない法人で、次に該当するものとします。

(1)次の事業のいずれかを営む事業者であること。

  • 製造業
  • ソフト産業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、インターネット広告業、コールセンター業、シェアードサービス業、データセンター業、非破壊検査業、機械設計業)
  • 旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所営業)
  • その他市長が認める業種

(2)風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業又は公序良俗に反する営業を行う事業者でないこと。
(3)安来市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1項第1号及び第3号に該当する事業者でないこと。
(4)宗教活動又は政治活動を目的とする事業者でないこと。

補助対象要件

  1. 市内への企業進出・移転及びサテライトオフィスの開設等、拠点の設置を検討していること。
  2. 同一機会に2名以上の者による視察であること。
  3. 視察期間中、市担当職員によるヒアリング(30分から60分程度)、事業後のアンケートに協力すること。

補助対象経費

交付決定日以降に実施する視察で、下記の事項に要する費用を対象とします。
ただし、現金または口座振込・振替以外の方法(クレジットカード等)で支払われた経費は除きます。


(1)交通費
市への往復及び市内の移動に係る公共交通機関又はレンタカーの利用に要する費用。

  • 勤務地又は住所地から本市への移動が対象であり、合理的な経路・方法であるものに限ります。
  • レンタカーによる高速道路利用料金は対象としますが、燃料費は対象外とします。
  • 鉄道等の移動費で、指定席車両の料金を超える部分(例:新幹線のグリーン車)は対象から除きます。

(2)宿泊費

市内宿泊施設への宿泊に要する費用。ただし、1人あたり1泊15,000円を限度とします。

  • 宿泊費及び朝食以外の経費は除きます。
  • 旅館業法の許可のない宿泊施設又は住宅宿泊事業法の届出のない住宅に宿泊した場合は対象外とします。

(3)施設利用料
お試し勤務や調査等に伴う施設利用に要する経費及び、法人が必要と認める本市の地域資源や魅力を体感するための費用。

  • 市有施設は対象外とします。
  • 利用料以外の費用が含まれている場合は、その部分を除きます。

補助率及び補助限度額

補助率

補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)

補助限度額

1申請あたり20万円
※年度当たり2回まで申請可能です。

申請

申請受付期間

随時
※予算がなくなり次第、受付を終了します。

申請方法

申請書類一式を安来市やすぎ暮らし推進課窓口へ提出するか、郵送してください。
事前に問い合わせ先までご連絡ください。

申請時に必要な書類

実績報告

提出締切

視察最終日の翌日から起算して1月を経過する日、又は当該年度の3月末日のいずれか早い日まで

提出方法

実績報告書類一式を安来市やすぎ暮らし推進課窓口へ提出するか、郵送してください。

実績報告時に必要な書類

問合せ・申請書類送付先

〒692-8686
島根県安来市安来町878番地2
安来市政策推進部やすぎ暮らし推進課

電話:0854-23-3107
ファックス:0854-23-3061
メール:shoukou@city.yasugi.shimane.jp

このページに関するお問い合わせ

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)