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安来市製造業生産プロセス変革・販路拡大緊急支援事業費補助金

三菱マヒンドラ農機株式会社の事業撤退により影響を受ける市内製造事業者の新規事業展開又は販路拡大に必要な経費の一部を補助することにより、市内製造事業者の収益確保を支援し、競争力強化を図ることを目的に安来市製造業生産プロセス変革・販路拡大緊急支援事業費補助金を交付します。

補助対象者

市内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者のうち、製造事業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

  • 市税、その他の公租公課を滞納している者
  • 申請者本人(中小企業者にあっては、その役員又は事業の構成者を含む。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)の関係者である者
  • 補助金の交付を受けようとする年度において、既に補助金の交付を受けた者
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

事業区分

1.生産プロセス変革支援事業

補助対象事業

令和8年3月25日から島根県が実施する、ものづくり産業生産プロセス変革等支援事業(エネルギー価格・物価高騰対策分)補助金(以下「県補助金」という。)の交付確定を受けた取組。

ただし、直近決算期において、三菱マヒンドラ農機株式会社又はリョーノーファクトリー株式会社と直接又は間接的に売上全体の5%以上の取引を有すると島根県に認められた事業者の取組に限る。

補助対象経費

県補助金の補助対象経費のうち、生産プロセスの変革・拡大又は新規事業の構築のために市内の事業所で実施したものにかかる経費

補助率・補助上限額

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)補助対象経費が4,000万円以下の場合

 補助対象経費の100分の15以内の額(1,000円未満切捨て)。ただし、上限を600万円とする。

(2)補助対象経費が4,000万円を超える場合

 補助対象経費の10分の9の額から県補助金の交付確定額及びこの補助金と同様の趣旨の他の補助金等の額を差し引いた額と、3,000万円を比較して少ない方の額以内の額(1,000円未満切捨て)とする。

必要書類

  • 県補助金の交付額確定通知書の写し
  • 県補助金助成に係る事業計画書、実績報告書及び収支決算書の写し

2.営業代行等を活用した販路拡大支援事業

補助対象事業

令和8年4月7日から公益財団法人しまね産業振興財団が実施する、営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援事業助成金(以下「財団営業代行助成金」という。)の特別枠で交付確定を受けた取組

補助対象経費

財団営業代行助成金の助成対象経費のうち、営業代行等が持つ販売のノウハウ、ネットワーク等を活かして、製品、部品、技術等の販路拡大のために市内の事業所で実施したものに係る経費

補助率・補助上限額

補助対象経費の4分の1以内の額(1,000円未満切捨て)とし、上限を50万円とする。

必要書類

  • 財団営業代行助成金の交付額確定通知書の写し
  • 財団営業代行助成金助成に係る事業計画書、実績報告書及び収支決算書の写し

3.専門展示会出展支援事業

補助対象事業

令和8年4月10日から公益財団法人しまね産業振興財団が実施する、専門展示会出展助成金(以下「財団展示会助成金」という。)の特別枠で交付確定を受けた取組

補助対象経費

財団展示会助成金の助成対象経費のうち、販路拡大を目的とした専門展示会、見本市等に出展するために市内の事業所が実施したものに係る経費

補助率・補助上限額

補助対象経費の4分の1以内の額(1,000円未満切捨て)とし、上限を15万円とする。

必要書類

  • 財団展示会助成金の交付額確定通知書の写し
  • 財団展示会助成金助成に係る事業計画書、実績報告書及び収支決算書の写し

交付申請

上記事業区分ごとの必要書類と、下記書類をあわせて提出してください。

交付要綱

交付要綱(PDF:117.11KB)

このページに関するお問い合わせ

政策推進部定住産業課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:teiju-sangyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)