三菱マヒンドラ農機株式会社の事業撤退により影響を受ける市内製造事業者の新規事業展開又は販路拡大に必要な経費の一部を補助することにより、市内製造事業者の収益確保を支援し、競争力強化を図ることを目的に安来市製造業生産プロセス変革・販路拡大緊急支援事業費補助金を交付します。
市内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者のうち、製造事業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
令和8年3月25日から島根県が実施する、ものづくり産業生産プロセス変革等支援事業(エネルギー価格・物価高騰対策分)補助金(以下「県補助金」という。)の交付確定を受けた取組。
ただし、直近決算期において、三菱マヒンドラ農機株式会社又はリョーノーファクトリー株式会社と直接又は間接的に売上全体の5%以上の取引を有すると島根県に認められた事業者の取組に限る。
県補助金の補助対象経費のうち、生産プロセスの変革・拡大又は新規事業の構築のために市内の事業所で実施したものにかかる経費
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)補助対象経費が4,000万円以下の場合
補助対象経費の100分の15以内の額(1,000円未満切捨て)。ただし、上限を600万円とする。
(2)補助対象経費が4,000万円を超える場合
補助対象経費の10分の9の額から県補助金の交付確定額及びこの補助金と同様の趣旨の他の補助金等の額を差し引いた額と、3,000万円を比較して少ない方の額以内の額(1,000円未満切捨て)とする。
令和8年4月7日から公益財団法人しまね産業振興財団が実施する、営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援事業助成金(以下「財団営業代行助成金」という。)の特別枠で交付確定を受けた取組
財団営業代行助成金の助成対象経費のうち、営業代行等が持つ販売のノウハウ、ネットワーク等を活かして、製品、部品、技術等の販路拡大のために市内の事業所で実施したものに係る経費
補助対象経費の4分の1以内の額(1,000円未満切捨て)とし、上限を50万円とする。
令和8年4月10日から公益財団法人しまね産業振興財団が実施する、専門展示会出展助成金(以下「財団展示会助成金」という。)の特別枠で交付確定を受けた取組
財団展示会助成金の助成対象経費のうち、販路拡大を目的とした専門展示会、見本市等に出展するために市内の事業所が実施したものに係る経費
補助対象経費の4分の1以内の額(1,000円未満切捨て)とし、上限を15万円とする。
上記事業区分ごとの必要書類と、下記書類をあわせて提出してください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:teiju-sangyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)