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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

中小企業者が下記要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることにより、国が実施する各種補助事業の優先採択の対象となるなど優遇措置を受けることができます。
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
(注意)旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

安来市の導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づき、安来市では「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月13日に国の同意を得ました。
中小企業等経営強化法への移行に伴い、導入促進基本計画の計画期間を国が同意した日から5年間有効となりました。

先端設備等導入計画の認定について

「先端設備等導入計画」とは、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者等は、当計画を作成し、安来市の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

先端設備等導入計画のスキーム図

  • 固定資産税の課税標準の特例率について

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例のスキーム図

当計画の策定について詳しくは、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)(外部サイト)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)