中小企業者が下記要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることにより、国が実施する各種補助事業の優先採択の対象となるなど優遇措置を受けることができます。
令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
また、令和7年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
(注意)旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
中小企業等経営強化法に基づき、安来市では「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日に国の同意を得ました。
中小企業等経営強化法への移行に伴い、導入促進基本計画の計画期間は令和7年4月1日から令和9年4月1日の2年間です。
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者等は、当計画を作成し、安来市の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
令和9年3月31日までに取得した設備について、下記の特例率を適用。
※賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)