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工場立地法の届出について

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場について、生産施設や緑地等の面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定め、新設や変更を行う際に届出を義務づけています。

準則条例を改正しました(令和4年12月14日施行)

第3種区域(工業地域及び工業専用地域)及び第4種区域(用途区域以外の地域)にかかる特定工場の敷地面積に対する緑地面積率、環境施設面積率を緩和しました。

安来市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例制定について(PDF:35KB)

届出対象となる工場または事業場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業

規模

敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地の基準

生産施設面積率

敷地面積の30%から65%以下(業種別に設定)(国の準則)

緑地面積率・環境施設面積率

準則
項目

第1種区域

(住居・商業系区域)

第2種区域

(準工業地域)

第3種区域

(工業・工業専用地域)

第4種区域

(その他用途地域)

緑地面積率 敷地面積の20%以上 敷地面積の10%以上 敷地面積の5%以上 敷地面積の5%以上

環境施設面積率(注意1)

敷地面積の25%以上 敷地面積の15%以上 敷地面積の10%以上 敷地面積の10%以上

(注意1)上記に記載する全区域において、それぞれの下限値の50%まで緑地面積に算入可能

届出の手続き

以下の場合には届出が必要ですので、安来市やすぎ暮らし推進課(電話0854-23-3107)へご相談ください。「新設」または「変更」の場合、工場立地法により工事着手の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに届出が必要です。

届出対象
新設届 特定工場を新設(敷地面積もしくは建設面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)する場合
変更届 特定工場の届出内容(製品、敷地面積、建築面積、生産施設面積、緑地および環境施設の面積・環境施設の配置)を変更する場合
氏名等変更届

届出者(事業所)の名称および住所、工場の名称および所在地を変更した場合

(注意)代表者の交代の場合は対象になりません。

承継届 譲渡、借受、相続(個人の場合)または合併(法人の場合)による届出者の地位の承継が行われた場合
廃止届 廃業または特定工場でなくなった場合

このページに関するお問い合わせ

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)