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市発注工事への単品スライド条項の適用(増額・減額)

最近の急激な物価変動に対応するため、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油その他の品目について安来市公共工事請負契約約款第26条第5項の「単品スライド条項」を適用することとしました。

※「単品スライド」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

条項適用の対象とする資材及び適用日

【増額スライド】

対象資材

対象資材:全品目
「鋼材類」及び「燃料油」の2品目の他、発注者・受注者間の個別協議に基づき原材料費の高騰などその価格上昇が明確な資材を対象資材とします。
主要工事材料の例は以下のとおりです。

品目名と資材名
品目名 資材名
鋼材類 鉄筋用異形棒鋼、鋼矢板、H形鋼、ガードレール等
燃料油 軽油、ガソリン、重油、混合油等
コンクリート類 生コンクリート、セメント等
アスファルト混合物類 アスファルト合材、乳剤等
コンクリート製品類 積みブロック、ヒューム管、道路用側溝等
骨材類 砕石、割栗石、砂、土砂等
石油化学製品類 塩化ビニル製品、ポリエチレン製品、ゴム製支承材等

上記の品目、資材以外については個別に判断することとする。

適用日

適用日:令和4年11月1日(以下、「適用日」という。)

請求期限:以下のとおり
  1. 契約工期が12月31日までの場合・・・工期内に請求する。
  2. 契約工期が令和5年1月1日からから2月28日までの場合・・・12月28日までに請求する。
  3. 契約工期が令和5年3月1日以降の場合・・・契約工期の2か月前までに請求する。
※ただし、鋼材類・燃料油の申請は上記によらず契約工期の2か月前までとする。

【減額スライド】

対象資材:全品目
適用日:令和5年4月2日(以下、「適用日」という。)
請求期限:契約工期の2か月前までに請求する。

対象となる工事

適用日以降に工期の末日を迎える工事、及び適用日以降に新たに契約を締結する工事

請負代金額の変更の考え方

【増額スライド】

受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、単品スライド条項適用による請負代金額変更を行います。
変動額は、各品目で個別に算定し、それぞれ「請負代金額」の1.0%を超える分について請負金額が変更されます。

【減額スライド】

発注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、単品スライド条項適用による請負代金額変更を行います。
変動額は、各品目で個別に算定し、それぞれ「請負代金額」の1.0%を超える分について請負金額が変更されます。

 

運用基準

  1. 工事請負契約書第26条第5項の運用について(PDF:134KB)
  2. 運用マニュアル(外部サイト)→国土交通省のHPへリンクしています。
  3. アスファルト類における単品スライドの運用の考え方(県の運用による)(PDF:15KB)

請負代金の変更手続きの流れ

請負代金額変更は、工期末に変更契約を行いますが、その際の手続きは以下のとおりです。

【増額スライド】

  1. 単品スライド条項適用による請負代金額の変更請求(様式1、様式1-1)変更協議書を発注者に提出(契約工期の2か月前までに提出)
  2. .のスライドの請求日から7日以内に、発注者が請負者から提出された証明資料等によりスライド条項適用の可否を判断し、該当する場合は受注者へスライド協議開始日を通知(様式2)
  3. 原則スライド協議開始日までにスライド前最終変更を実施(最終変更額・数量確定)
  4. 協議開始後14日以内に、受注者から提出された証明資料等(様式3、様式3-1~3等)により両者協議のうえ、スライド額を確定し、発注者は請負者へ変更協議書を送付
  5. 単品スライド条項適用による請負代金額変更がある場合は、協議開始後45日以内を目処に、単品スライド条項適用による変更契約を締結
  6. 変更契約締結

【減額スライド】

  1. 発注者は減額スライド適用の可否を判断し、該当する場合は請負代金額(減額)の変更請求及び協議の開始日を受注者へ通知(様式1)(契約工期の2か月前までに通知)
  2. 原則スライド協議開始日までにスライド前最終変更を実施(最終変更額・数量確定)
  3. 協議開始後14日以内に、発注者が作成したスライド額算定資料により両者協議のうえスライド額を確定し、受注者へ変更協議書を送付ただし、発注者が算定したスライド額に対し、受注者が異議を申し立てる場合は、実際に各対象材料を購入した際の証明資料等(様式3、様式3-1~3等)を発注者へ提出し、運用基準に基づきスライド額を確定
  4. 単品スライド条項適用による請負代金額変更がある場合は、協議開始後45日以内を目処に、単品スライド条項適用による変更契約を締結
  5. 変更契約締結

単品スライド様式集

  1. 単品スライド適用請求(様式1)(増額スライド用)(Word:26KB)
  2. 請負代金額変更請求額概算計算書(様式1-1)(増額スライド用)(Excel:16KB)
  3. 請負代金額変更請求額計算書(様式3)(Excel:16KB)
  4. 請負代金額の変更の対象材料計算総括表ほか(様式3-1)(Excel:16KB)
  5. 現着単価で設定されている各種資材総括表(様式3-2)(Excel:16KB)
  6. 建設機械等の運搬金額計算総括表(様式3-3)(Excel:19KB)
  7. 出来形検査願(様式5)受注者用(Excel:32KB)

工事請負契約書第26条第5項の運用マニュアルについて

国土交通省が、工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の取り扱いの詳細をまとめた運用マニュアルを改定しました。

ダウンロードはこちらから(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3030
ファックス:0854-23-3155
メールアドレス:kanzai@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)