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災害復旧工事の現場代理人常駐義務の緩和と兼務に関する特例措置について

平成29年度より、安来市が発注する工事においては、一定の条件を満たす場合について、一の工事について2件まで現場代理人の兼務を認めていますが、安来市が発注する令和3年度の災害復旧工事を含む場合については、別に兼務の取扱を設けることとしました。

災害復旧工事を含む場合の現場代理人の兼務を認める要件

  1. 工事現場が近隣にあるなど、現場間の移動距離、施工形態等により認められるもの。
  2. 災害を含む工事が10件以内で、請負金額の合計が3,500万円未満のもの。
  3. 見積参考資料に、災害復旧工事の現場代理人の兼務に関する特記仕様書が添付されているもの。

手続き

現場代理人の兼務を希望する場合は、契約時に提出する「現場代理人届出書」と同時に、様式1「現場代理人の兼務について(申請)」を工事所管課の担当者まで提出してください。

適用期間

令和3年7月19日以降に安来市が公告または指名通知等を行う、令和3年度に発生した災害復旧工事に適用します。

様式

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3030
ファックス:0854-23-3155
メールアドレス:kanzai@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)