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前払金、中間前払金使途拡大

 令和6年4月1日の安来市公共工事請負契約約款および安来市建設工事(設計・施工一括)請負契約約款の改正で第37条に第2項を追加し前払金の使途拡大に対応します。

 指定する期日については別途提示の予定です。

(前払金の使用等)

第37乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
2前項の規定にかかわらず、別に市が指定する期間に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、別に市が指定する期日までに払出しが行われる前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3030
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