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新旧労務単価等運用に伴う変更契約を認める特例措置の実施

公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が前倒しで決定・公表されたことに伴い、その運用に係る特例措置の適用及びインフレスライド条項を適用する措置が全国の自治体で講じられています。
安来市においても、新労務単価及び新技術者単価については令和6年3月1日以降に設計した工事、測量、建設コンサルタント等業務委託から適用しますが(ただし、新営繕工事設計標準単価の適用日は別途決定)、国及び島根県の措置に準じて本市においても下記のとおり取扱うこととしましたのでお知らせします。
対象の工事・業務委託の受注者におかれましては、本特例措置に基づく契約変更にあたり、下請負契約等の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応されるようお願いします。

新旧労務単価・新旧技術者単価決定に伴う特例措置

(1)措置の概要

対象案件の受注者は、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

(2)対象案件

令和6年3月1日以降に契約を締結した建設工事及び建設コンサルタント等業務のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して設計金額を積算しているものとします。また、営繕工事においては、新単価適用日以降に契約を締結した工事のうち、旧単価を適用して設計金額を積算しているものとします。
なお、対象となる工事については、安来市から別に受注者に通知します。

(3)請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出することとします。
変更後の請負代金額=(イコール)P新×(かける)K
この式において、P新及びKは、それぞれ以下を表すものとする。

  • P新:新単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
  • K:当初契約の落札率

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3030
ファックス:0854-23-3155
メールアドレス:kanzai@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)