安来市公共工事請負契約約款第26条第6項には、予期することのできない特別な事情により工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ請負代金額が著しく不適当となった場合は、発注者・受注者双方は相手方に対して請負代金額の変更を請求できる措置を定めています。
国土交通省では工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価における新旧単価差額分の変更契約を認める特例措置実施と併せ、当該条項を基に、残工事数量における新旧賃金差額部分を積算し1%を超過した場合、その超過部分を基に変更契約することを認める方針を示しました。
本市においても、技能労働者の不足を受けた労働市場の実勢価格を迅速に反映させる主旨に沿い、国及び県の取組と同様、このインフレスライド措置を適用するとともに、その運用に際してのマニュアルを策定し対応を図るものです。
【平成30年3月12日更新】
令和5年3月1日(営繕工事については令和5年3月27日)を工期として含め既に契約を締結している工事(営繕工事を除く)のうち、c:残工期が、受発注者協議により定めたb:基準日から2か月以上あるものとします。
平成26年2月に定めた運用マニュアルに準拠します。ご確認ください。
土木・建築共通様式です。
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