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森林の土地の所有者届出制度について

相続や売買などで新たに森林の土地所有者になった場合は、森林法(第10条の7の2第1項)の規定によりその土地の所有者となった日から90日以内に届出が必要です。

【届出が必要な森林の土地】

  • 地域森林計画対象の民有林

地域森林計画対象民有林は島根県統合型GIS「マップonしまね」(外部サイト)で確認できます。

トップページから「森林・鳥獣・農林水産業」を選び、その中の「森林GIS」を選んでください。「地図から探す」で安来市にカーソルを合わせてクリックしてください。緑の枠で囲まれた部分が地域森林計画の対象となっている民有林です。


ただし、下記の面積以上の土地を売買契約で取得された方は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

市街化区域:2,000平方メートル、その他の都市計画区域:5,000平方メートル、都市計画区域外:10,000平方メートル

届出書

所有者届出様式

所有者届出(記入例)

添付書類

  • 登記事項証明書の写しまたは土地売買契約書等の権利を取得したことがわかる書類
  • その森林の土地の位置を示す図面

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農林振興課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3330
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:shinkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

農林水産部農林整備課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3334
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:nourinseibi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)