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森林経営管理法(新たな森林管理システム)について

森林資源の適正な管理と林業の成長産業化を推進するため、森林経営管理法にもとづき、市町村が主体となって森林管理を行う「新たな森林管理システム」が平成31年4月から始まりました。

国内の森林は、戦後や高度経済成長期に植栽されたスギやヒノキなどの人工林が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎え、生産される木材も増加し、国内の森林資源は、「伐って(きって)、使って、植える」という森林を循環的に利用していく新たな時代に入ってきています。
その一方で、森林の所有は小規模・分散的であり、所有者不明や境界の不明確、林業の低迷や世代交代等によりの森林への関心が薄れており、森林の管理が適切に行われない、伐採した後に植林がされないなど、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持が大いに懸念されています。
このような中、新たな森林管理システムの実施により、適切な経営管理が行われていない森林を、市が仲介役となり、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、自然的条件が悪く、林業経営が適さない森林などについては、森林環境譲与税を活用しながら、市が直接管理を行います。

制度の概要

  1. 森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化
  2. 森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市が森林の経営管理の委託を受け
  3. 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託
  4. 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市が公的管理を実施

期待される効果

林業経営が可能であるにもにかかわらず、これまで放置されていた森林が適切な経営管理が行われることで、経済ベースで活用されるとともに、間伐手遅れ林の解消や伐採後の再造林を促進により、土砂災害等の発生リスクが低減するなど、地域の安全や林業の活性化につながるさまざまな効果が期待されいます。

新たな管理システムにより対象となる森林

対象となる森林は、人工造林された山林のうち適切な経営管理が行われていない森林(森林経営計画が策定されていない森林)です。経営の委託を検討したい、自らが管理することができない森林がある場合など、詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農林振興課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3330
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:shinkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

農林水産部農林整備課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3334
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:nourinseibi@city.yasugi.shimane.jp
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