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中山間地域等直接支払制度(第6期対策)について

中山間地域等直接支払交付金制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動の支援を行うため、平成12年度から実施されている国と地方自治体による支援制度です。制度は5年単位で実施され、令和7年度から令和11年度までの間、第6期対策が開始されます。
また、この制度は、対策期間中の途中参加が可能で、近隣の他集落と一つの協定のもとに取り組むことも可能な制度となっています。
中山間地域における農業活動の継続、集落機能の維持などにも有効な制度ですので、集落等で取り組みの参加をご検討ください。市では、取り組みを検討される際など、集落単位での説明会も個別に対応しております。制度内容、事業計画書の作成方法など、詳しくは安来市農林振興課までお問い合わせください。

対象者

次の対象農用地を1ha(ヘクタール)以上有する集落等で協定を締結し、5年間以上、農業生産活動等を継続するための活動を実施する農業者等

対象農用地

農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内及び地域計画区域内(農業経営基盤強化促進法に定める地域計画区域)の農地で、次の傾斜要件を満たす農用地

  • 急傾斜地(田:20分の1以上、畑:15度以上)
  • 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑:8度以上15度未満)

交付単価

農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価

  1. 農業生産活動等(必須活動)
  • 耕作放棄の防止等の活動(例:担い手の確保・育成、高齢農家等の農用地の賃借権設定、荒廃農地復旧、法面保護・改修、鳥獣被害防止)
  • 水路・農道等の管理活動(例:泥上げ、草刈り)
  1. 多面的機能を増進する活動(選択的必須活動)※以下の中から1つ以上の活動を実施
  • 国土保全機能を高める取組(例:周辺林地の下草刈りなど)
  • 保健休養機能を高める取組(例:景観作物の作付など)
  • 自然生態系の保全に資する取組(例:魚類等の保護など)

基礎単価(10aあたり毎年)
急傾斜:田16,800円、畑9,200円
緩傾斜:田6,400円、畑2,800円

体制整備のための前向きな活動:体制整備単価

上記の基本的活動に加えて、ネットワーク化活動計画を作成すると、体制整備単価が適用されます。

(注意)ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画です。地域計画における農地利用の将来像などの将来ビジョンを踏まえながら、協定参加者で十分な話し合いを行い作成していただきます。

体制整備単価(10aあたり毎年)
急傾斜:田21,000円、畑:11,500円
緩傾斜:田8,000円、畑:3,500円

交付金の使途

交付金は、協定集落がまとめて受け取ります。
協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)

加算措置

地域農業の維持・発展に役立てる一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。
なお、各加算措置ごとに目標設定し、取組期間中に達成していただく必要があります。

棚田地域振興活動加算

認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算になります。

対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり10,000円(急傾斜地)、14,000円(超急傾斜地)

(注意)超急傾斜農地保全管理加算・スマート農業加算・集落機能強化加算の経過措置の各加算と重複して取組むことはできません。

超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算します。

対象協定:集落協定、個別協定
加算単価:地目にかかわらず10aあたり6,000円

(注意)棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。

ネットワーク化加算(第6期対策より)

複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算されます。

対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり
 10,000円(~5ha部分)、4,000円(5~10ha部分)、1,000円(10~40ha部分)

(注意)集落機能強化加算の経過措置 と重複して取組むことはできません

スマート農業加算(第6期対策より)

スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算されます。

対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり5,000円

(注意)棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。

集落機能強化加算の経過措置

第5期対策(R2~R6)で集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定が、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する 取組を行う場合に加算されます。

 

対象協定:体制整備単価の集落協定のみ。
加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円

(注意)棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。
(注意)ネットワーク化加算と重複して取組むことはできません。

パンフレット

制度内容などをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農林振興課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3330
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:shinkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)