中山間地域等直接支払交付金制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動の支援を行うため、平成12年度から実施されている国と地方自治体による支援制度です。制度は5年単位で実施され、令和2年度から令和6年度までの間、第5期対策が開始されます。
また、この制度は、対策期間中の途中参加が可能で、近隣の他集落と一つの協定のもとに取り組むことも可能な制度となっています。
中山間地域における農業活動の継続、集落機能の維持などにも有効な制度ですので、集落等で取り組みの参加をご検討ください。市では、取り組みを検討される際など、集落単位での説明会も個別に対応しております。制度内容、事業計画書の作成方法など、詳しくは安来市農林振興課までお問い合わせください。
次の対象農地を1ha(ヘクタール)以上有する集落等で協定を締結し、5年間農業生産活動と多面的機能を増進する活動を実施する農業者等
農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内の農地で、次の傾斜要件を満たす農地
基本的取組における主な交付単価(10aあたり毎年)
急傾斜:田16800円、畑9200円
緩傾斜:田6400円、畑2800円
上記の基本部分のみならず、集落戦略を作成(中間年の令和4年度までに作成する必要があります)すると、体制整備単価が適用されます。
(注意)集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話合いを行いながら作成していただく集落全体の指針です。
体制整備単価(10aあたり毎年)
急傾斜:田21000円、畑:11500円
緩傾斜:田8000円、畑:3500円
交付金は、協定集落がまとめて受け取ります。
協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)
地域農業の維持・発展に役立てる一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。
なお、各加算措置ごとに目標設定し、取組期間中に達成していただく必要があります。
認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算になります。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり10000円
(注意)超急傾斜農地保全管理加算・集落機能強化加算・生産性向上加算の各加算と重複して取組むことはできません。
(注意)集落協定広域化加算と重複して取組む場合は、加算単価から1000円減額されます。
超急傾斜地(田:1/10以上、畑:20°以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算します。
対象協定:集落協定、個別協定
加算単価:地目にかかわらず10aあたり6000円
(注意)棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。
(注意)棚田地域振興活動加算以外の加算と重複して取組む場合は、加算単価から1000円減額されます。
他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり3000円
(注意)棚田地域振興活動加算以外の加算と重複して取組む場合は、加算単価から1000円減額されます。
新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり3000円
(注意)棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。
(注意)棚田地域振興活動加算以外の加算と重複して取組む場合は、加算単価から1000円減額されます。
農産物のブランド化・加工・販売や農作業の省力化等の生産性向上を図る取組を行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり3000円
(注意)棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。
(注意)棚田地域振興活動加算以外の加算と重複して取組む場合は、加算単価から1000円減額されます。
制度内容などをご確認ください。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3330
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:shinkou@city.yasugi.shimane.jp
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