農地を売買あるいは、貸し借りする場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的などの農地取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に
耕作してもらうことを目的としています。
農地の転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置場等農地以外の目的に利用することです。
また、市街化区域内農地は「許可申請」でなく「転用届出」が必要です。
農地法3条許可申請及び4・5条の転用許可申請(調整区域)は随時受け付けていますが、
各月ごとの締め切りは毎月5日(土日、祝日にあたる場合はその翌開庁日まで)です。
市街化区域の農地転用届出は随時受け付けています。
総会は毎月21日前後です。
総会の審議で許可の可否を決定し、4・5条許可申請の案件の中で30a以上の農地転用及び甲種農地・1種農地については総会で審議し、その議決を経た案件を島根県農業会議の常設審議委員会に諮問します。
当農業委員会での事務処理の標準処理期間は、
となっております。
その他、他法令の関係で手続きが別途必要な場合があります。
詳しくは、農業委員会事務局におたずねください。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3360
ファックス:0854-23-3383
メールアドレス:nougyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)