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下限面積について

農地法第3条の下限面積要件が撤廃されました

売買・贈与などで農地の権利を取得する際には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。

許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上となることが要件の1つとなっており、安来市ではこれまで下限面積を30アールに設定していました。

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が撤廃されました。

ただし、農地全体を耕作すること、農作業に常時従事すること、周囲の農業に影響を及ぼさないこと等の他の要件は、従来通り満たす必要があります。

詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

安来市農業委員会

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3360
ファックス:0854-23-3383
メールアドレス:nougyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)