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農地を相続等で取得した場合の届出

農地(又は採草放牧地)を相続等で取得した場合は届出が必要です

農地法第3条の3の規定により、農地法の許可を必要としない相続等(相続・遺産分割・時効取得・法人の合併分割)により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をすることが義務付けられています。

これは、許可を要しない農地の権利の移転により、農地の適正かつ効率的な利用が図られなくなる恐れがあるため、届出が義務付けられたものです。

届出時期

権利取得を知った日、又は、相続の場合は被相続人の死亡を知った日から概ね10ヶ月以内に届出をしてください。

届出者

相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、時効取得、法人の合併分割により権利を取得した人

・相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済みの場合は権利を取得した人

・相続で遺産分割協議が未完了の場合は相続人全員

 遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出し、遺産分割協議後に再度届出をしてください。

届出書類

  • 農地法第3条の3の規定による届出書(Word:60KB)R5.9~様式が変更になり国籍の確認が必要となりました。)
  • 農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)(PDF:195KB)

※届出者が「市外」の場合は住民票(写)を添付てください。また「外国籍」の場合は、在留カードまたは在留資格認定証明書等、国籍のわかるものの写しを添付してください。

※登記完了証(写し)など相続したことの確認ができる書面をお持ちの場合は添付をお願いします。

※筆数が多くて届出書に書ききれない場合は、「別紙」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

安来市農業委員会

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3360
ファックス:0854-23-3383
メールアドレス:nougyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)