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社会福祉法人の定款変更・諸届等

(1)社会福祉法人認可及び承認に関係する申請、届出等について

(2)社会福祉法人設立に関係する手続き

設立協議、設立認可申請

必要書類が多数あり、手続きに相当の時間を要するため、スケジュールに余裕を持って事前にご相談ください。


  • 事前に「設立協議」を経ている必要があります。設立協議書は、補助金又は助成金を受けて行うものは施設整備予定年度の前年度の4月末までに、それ以外は施設整備着手月の10ヶ月前までに、施設整備を伴わない場合にあっては事業開始月の10ヶ月前までに提出していただくことになります。
  • 設立協議を経たのち、「社会福祉法人設立認可申請書」ほか関係書類一式を提出していだだくことになります。(補助金または助成金を受けて施設整備を行うものについては国庫補助金等の内定後速やかに、その他の施設整備を伴う場合にあっては借入金の内定後または市長の承認後速やかに、施設整備を伴わない場合にあっては事業開始日の2ヶ月前までに提出。)

(3)社会福祉連携推進法人設立に関する手続き

・連携する範囲によって、所轄庁が決まりますので、まずはご相談ください。

(4)その他の提出書類等

社会福祉法人自主点検表

  • 提出期限
    • 監査実施日の2週間より前の所轄庁が指定した日
    • 提出部数:2部

社会福祉法人に対する指導監査等

お問い合わせ

  • 安来市健康福祉部介護保険課総務管理係

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)