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相続税法が改正されました

平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

  • 主な改正点
    • 遺産に係る基礎控除額の引き下げ:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
    • 相続税の税率構造の見直し:最高税率の引上げなど

亡くなられた人から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。詳細については、国税庁(外部サイト)をご覧ください。

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市民生活部税務課

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住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
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