平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
亡くなられた人から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。詳細については、国税庁(外部サイト)をご覧ください。
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