酒類を製造するためには、酒税法により、所轄税務署長からの免許が必要です。
酒類の製造免許を受けずに酒類(例えば:どぶろく、ぶどう酒)を造った場合は、例え自家用であっても酒税法違法行為となり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰の対象となりますのでご注意ください(ただし、梅酒など一部の酒類は除かれます。)。
また、製造免許を受けずに製造された酒類と知りながら譲り受け、所持している人も処罰の対象となります。
各県に「どぶろく特区」に認定されている市町村がありますが、「どぶろく特区」内といえども、どぶろくを造るためには税務署長から酒類の製造免許を受ける必要があります。
酒類を販売するためには、酒税法により、所轄税務署長からの免許が必要です。
インターネットオークションのような店舗を構えない形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。
酒類の販売業免許を受けずに酒類の販売をすると酒税法違反行為となり1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という処罰対象となりますのでご注意ください。
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