復興特別所得税は平成25年から導入されています。
復興特別所得税の創設に伴い、平成25年から令和19年までの各年分について、所得税と復興特別所得税の合計額を納付することになります。
なお、給与所得者の方は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる給与等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されることになります。
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