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市税等の滞納について

市税等は、市民のみなさんが健康で安全・快適な暮らしができるよう、道路、下水道の整備や、教育や福祉の充実、消防や救急など様々な事業を推進するための「必要な財源の根幹をなすもの」です。

定められた納期限までに市税等を納めないことを「滞納」といい、納税者の方にとって不利益を受けることにつながるとともに、滞納整理のための費用を市税等から支出することとなり「市にとっても大きな損失」となります。

督促状・督促手数料について

納期限までに市税等を納付されない場合、「納期限後20日以内に督促状を送付」しなくてはなりません。

また、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収することとなります。

なお、金融機関等の窓口で納付いただいてから、市で入金の確認ができるまでに1週間から10日程度の日数を要する場合があります。

納期限後の納税をされますと、督促状が行き違いに届く可能性がありますので、やむを得ず、納期限後に納付される場合はご了承ください。

延滞金について

納期限までに市税等を完納されない場合は、納期限内に納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに次の計算により算出した延滞金もあわせて納めていただくことになります。

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで:年4.1パーセントから年4.7パーセント
    • 平成12年1月1日から当分の間の措置として、各年の前年11月30日を経過する時の商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号の規定による)に4.0パーセントを加算した割合(特例基準割合)と7.3パーセントを比較して、いずれか低い方の割合を当該年内について適用する。
  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降:年14.6パーセント

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで:前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合である特例基準割合に年1パーセントを加算した割合を当該年内について適用する。
  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降:前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合である特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合を当該年内について適用する。
期間 期限の翌日から1ヶ月以内 納期限後1ヶ月経過後
当該年内加算割合
平成26年1月1日から平成26年12月31日

年2.9%

年9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 年2.8%

年9.1%

平成28年1月1日から平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日から令和元年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日から令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%

令和3年1月1日以降

  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで:平均貸付割合に、年1パーセントを加算した割合した割合である延滞金特例基準割合に、年1パーセントを加算した割合を当該年内について適用する。
  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降:平均貸付割合に、年1パーセントを加算した割合した割合である延滞金特例基準割合に、年7.3パーセントを加算した割合を当該年内について適用する。
期間 期限の翌日から1ヶ月以内 納期限後1ヶ月経過後
当該年内加算割合
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日から令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

この場合における年あたりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

延滞金計算時における端数金額の取扱い

  • 計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
  • 計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金がかかりません。

納税相談について

ご事情等により、納期限内に納付ができない場合は、納税相談を行いますので、税務課までご連絡をいただきますようお願いします。

納税者の方のご事情に応じて、納税計画や納税の猶予制度などをご案内させていただきます。

納税の猶予制度については、地方税法により要件が定められておりますので、要件に該当する方のみのご案内となります。

滞納処分について

滞納処分については、法律で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押えなければならない」と定めてあります。

しかしながら、納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことも考慮し、市では催告書の送付、電話などにより催告を行っております。

催告書はほかの文書と区別するため、青、黄、赤の封筒で送付しておりますので、催告書が届く、または税務課から電話があった場合は速やかに連絡をしてください。

催告を行っても、「納付されず、連絡もいただけない」場合や、相談において「虚偽の申告」をされる、また、相談により「誓約した分割納付が理由なく不履行になる」場合などには、納期内に納付していただいた方との公平を保ち、行政運営に必要となる財源を確保するため、やむを得ず財産(動産、不動産、給与、生命保険、預貯金等)を差押えます。差押えた財産は、公売などにより換価して、滞納市税へ充当することになります。


  • お問い合わせ
    • 安来市役所市民生活部税務課
    • 電話:0854-23-3043

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
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