固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産にも課税されます。
償却資産とは、個人の事業者や法人が所有する「事業の用に供することができる」資産のことです。
固定資産税の対象となる償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、その資産の所在する市町村長への申告が義務付けられています。
令和5年1月1日現在、安来市内に償却資産を所有している方です。
なお、前年中に資産の増減がない場合、廃業・転出等により安来市内に償却資産を所有されなくなった場合も必ず申告してください。
「令和5年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」(PDF:920KB)をご確認のうえ、申告してください。
令和5年1月31日(火曜)
【注意】申告漏れや誤りが判明した場合などは、上記申告期限に関わらず、随時修正申告をしてください。
【注意】
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)