「安来市過疎地域持続的発展計画」により定められた産業振興促進区域において、同計画により振興すべき業種として定められた「製造業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・旅館業」の用に供する設備の取得等をした場合は「安来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象となる区域:広瀬地域・伯太地域【注意】令和4年4月1日以降取得分より安来市全域になります
対象となる取得期間:令和4年1月1日から令和6年3月31日まで
対象者:青色申告をする法人又は個人
対象となる事業:製造業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・旅館業(下宿営業を除く)
対象となる設備投資:対象となる事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設)
(注意)建物及びその附属設備については、改修(増築・改築・修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む。
(注意)資本金の額等が5,000万円を超える法人については、新設又は増設に限る。
適用基準額:取得価格の合計が500万円以上とする。
(注意)製造業と旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人は1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人は2,000万円とする。
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度
家屋:「対象建物及びその附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
土地:対象となる家屋の垂直投影部分
(注意:取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
取得等をした固定資産に係る下記の書類を税務課固定資産税係に提出してください。
その他、追加書類の提出を求める場合があります。
新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに申請書等を提出してください。なお、申請書の提出は次年度以降も必要です。
(注意)令和4年取得分につきましては、令和5年1月31日まで申請書等を受付いたします。
安来市役所税務課固定資産税係
電話番号0854-23-3051
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)