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住宅用地の課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。

1.対象要件

専用住宅または、併用住宅の敷地の用に供されている土地であること。

【注意】ただし、併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が全体の4分の1以上である家屋となります。

2.特例の対象となる範囲

  1. 専用住宅:人の居住の用に供する家屋の土地は、全部が対象となります。
  2. 併用住宅:一部を人の居住の用に供する家屋の土地は、その土地の面積に居住部分の割合に応じた率を乗じて得た面積が対象となります。

【注意】ただし、どちらも家屋の床面積の10倍までが対象となります。

3.特例率

  1. 小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)については、課税標準額を評価額の6分の1とします。
  2. 一般住宅用地:住宅の床面積の10倍までの面積の土地のうち、小規模住宅用地を除いた部分については、課税標準額を評価額の3分の1とします。

【例】300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地となり、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

4.手続きに必要な書類

5.申告期限

当該家屋が完成した翌年の1月31日

6.その他(老人ホーム・グループホーム等の土地について)

老人ホーム・グループホーム等の土地についても、人の居住の用に供する家屋の敷地であることから同じ特例率が適用されます。詳しくはお問い合わせください。

7.提出・お問い合わせ

  • 安来市役所税務課固定資産税係
  • 電話:0854-23-3051

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)