住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。
専用住宅または、併用住宅の敷地の用に供されている土地であること。
【注意】ただし、併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が全体の4分の1以上である家屋となります。
【注意】ただし、どちらも家屋の床面積の10倍までが対象となります。
【例】300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地となり、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
当該家屋が完成した翌年の1月31日
老人ホーム・グループホーム等の土地についても、人の居住の用に供する家屋の敷地であることから同じ特例率が適用されます。詳しくはお問い合わせください。
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