固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その価値に応じて負担していただくものです。
毎年1月1日現在の、固定資産の所有者。
上記の所有者とは、下記のとおり各公簿に所有者として登録されている人をいいます。
資産の種類 | 登録されている公簿 |
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土地(宅地、農地、山林等) | 登記簿または土地課税台帳 |
家屋(住宅、店舗、工場等) | 登記簿または家屋課税台帳 |
償却資産(事業用の構築物、機械、備品等) | 償却資産課税台帳 |
総務大臣が定めた『固定資産評価基準』に基づいて固定資産の評価が行われ、市長が固定資産の価格を決定します。決定された固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。
【評価替え】土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。原則として、第二年度、第三年度は基準年度の価格をそのまま据え置きます。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年度間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税額=課税標準額×税率(1.6%)
【免税点】市内に同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
毎年5月上旬にお送りする固定資産税納税通知書により税額を通知させていただき、5月、7月、12月、2月の4回に分けて納税していただきます。
火災・風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助などを受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。
次のような固定資産については減免の対象となります。
毎年、4月1日から5月31日(5月31日が土曜、日曜の場合は翌月曜)までの間、納税者の方が自分の資産の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することで、他の資産の評価額と比較できる制度です。
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、安来市固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。
ただし、基準年度以外は土地の地目の変更、家屋の増改築などの特別の事情により評価額が変わった場合を除き、審査申出をすることができません。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:teiju-sangyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)