前年中の世帯の所得金額(擬制世帯主を含む)が一定以下の場合、国保税の算定区分のうち、「均等割額」と「平等割額」が次の割合で軽減されます。
ただし、所得申告がない場合、この軽減が適用されないことがあります。
前年中の世帯の総所得(軽減判定所得)金額 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割軽減 |
43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
【注意】
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