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国民健康保険税の産前産後軽減制度について

制度の概要

令和6年1月1日より、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、出産前後の一定期間について国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

被保険者からの申請により、出産する被保険者に係わる産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の所得割額と均等割額が、免除されます。

※母子手帳等、出産(予定)日がわかるものをお持ちの上、申請してください。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方

※この制度における出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます。死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)

軽減判定期間
3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 予定月 1ヶ月後 2ヶ月後
単胎の方 × ×
多胎の方

 

 

対象期間

免除対象月は令和6年1月からとなります(令和6年1月より前の期間については対象外です)
(例)令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月相当分のみの保険税を減額

※既に課税限度額に達している世帯は減額にならない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
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